ルームシェアルームメイト

ルームシェア入門
日本初のルームシェア本「ルームシェアする生活」の元になったルームシェア解説です

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賃貸の物件を借りて、シェアメイト全員で家賃を分担している場合は、通常の賃貸と同じでどこにも収入は発生してませんから、税金を払う必要はありません。

誰かが代表して家賃を取りまとめている場合でも、取りまとめている人はその家賃をそのまま大家に払うだけで、なにも儲けているわけではないですから、この場合は簡単ですね。

しかし、自分の持ち家の場合、部屋を貸して家賃をもらうと、それは収入になってしまいます。ですから、収入に対して所得税を払う必要がでてきます。

サラリーマンとして、毎月もらう給料だけが収入だった、という人は、税金の計算や支払いは会社が勝手にやってくれていたでしょうから、わざわざ計算をして申告し、さらに税金を払うというのは面倒なことかもしれませんが、これを払わないと脱税ということになってしまいます。

家のローンの利息とか、いくつか経費として収入から差し引ける出費もありますので、ほんとうに儲かっていないなら、支払う税金がそれほど多額になることもないでしょう。でも、現金が先に入ってきて、後でまとめて払うことになるので、全部使ってしまわないように気をつける必要があります。

あまり行く機会のない場所ですが、市や区の税務署にいくと、税金に関するパンフレットがたくさん揃っています。

また、税務署内の掲示板や、自治体の広報誌、郵便局などで、税金に関する無料相談会などの案内をしていることがよくあります。こういった相談会は平日の昼間に行われることが多いため、仕事のある人は仕事を休んだりしなければいけませんが、最初に一度行ってみるのもいいと思います。そういった相談会では、プロの税理士さんが無料で相談に乗ってくれます。特に氏名を名乗ったりする必要はありません。

僕が初めてそういう相談会に行ったとき、シェアというのを説明するのが大変でしたが、税金の面からは下宿と同じようなものですね、と言われ、記録の仕方とか、なにが経費になるかとか、いろいろと知らなかったことを教えてもらうことができました。

シェアメイトからもらった家賃が売上で、シェアをするためにかかった費用が経費になります。売上から経費を引いた分が、あなたの収入となり、他の収入(会社からの給与とか)とあわせて、収入の額に応じた税額が決まることになります。

毎年2月、3月になると、確定申告についてのコマーシャルなども流れると思いますが、この時期に、自分で計算したこれらの数字を、決められた用紙(税務署や市区役所でもらえます)に書き込んで提出します。

同時に、計算した結果の税金がこれまで払った税金(会社の給与で天引きされている分など)よりも多ければ、その多い分を税務署で支払うか、振り込みます。もしも、経費のほうが多くて、税金を払いすぎていたということになれば、還付を受けられる、つまり、払った税金が戻ってくることになります。

専門ではないので、あまり深い説明はできませんし、間違っている可能性もあります。自分で申告する場合は、最新の情報を調べ、専門家にあたってください。会計士や税理士も専門家ですが、税務署の職員も専門家です。

持ち家の部屋を貸すようなシェアの場合、そのシェアをするためにかかったお金が経費になります。

たとえば、そのフラットをローンで買い、ローンの税金を払っているとすれば、その一部(詳しくは後の節で)が経費になります。フラットを買ったお金自身は、全額が経費になるわけではなく、フラットの価値が何十年にもわたって減っていく、という前提で計算した額を使います。詳しくは、確定申告の解説本などの、減価償却の項目を読んでください。

部屋をファーニッシュトにするために、ベッドなどの備品を買った場合、これも経費になります。シェアメイトを募集するために広告を打ったら、これも経費です。

自分が生活するために使ったお金は、経費にはなりません。ですから、自分もシェアメイトとして住んでいる場合、自分の光熱費とか食費などは、決して経費になりません。

共同で使う電化製品などについては、もしあなたが買ってシェアメイトに使わせてあげる場合は、自分の分は自分の生活費、共有分は経費になる、かもしれません。

自分が住むために使っている場所は、経費にはなりません。貸している場所は、経費になります。ということで、アパートやフラットをまるごと貸す場合に比べて、計算がちょっと面倒になります。

これは、自分の生活にかかるお金と、商売として得るお金を、理にかなった規則でわけて、それに従って計算をするということです。シェアでなくても、たとえば自営業の人でも、自宅の一部が仕事場になっているような場合、仕事場の分については経費にする、というようなことをしているようです。

たとえば、僕の場合は、税務署の相談窓口で、次のようなやり方を教えてもらったので、使っています。まず、貸している場所と、自分で使っている場所の面積を計算します。次に、フラット全体の面積に対するそれぞれの比率を求めます、そして、この比率を使って、かかった経費を按分するのです。

言葉ではちょっとわかりにくいので、数字を挙げてみます。フラットのうち、自分の使っているところが6割、シェアメイトが使っているところが4割だとします。また、住宅ローンのその年の利息の支払いが、10万円だったとします。すると、その利息のうち4割が、シェアをするためにかかった費用ということで、10万円かける0.4の4万円が、ローンの経費となります。

税金の申告で経費をつけるには、そのお金を支払ったことの証拠が必要です。

シェアのためにものを買った場合は、領収書がその証拠になります。シェアの広告などを出すために、雑誌社や新聞社に振込みをした場合は、その振込み証が記録になるでしょう。住宅ローンの利息については、銀行から毎年、明細が送られてきますので、それが証拠となります。

レシートでも領収書扱いになる店もありますが、そうでない店もあります。レシートだけでいいか、それとも領収書を書いてもらう必要があるかは、レジのまわりに書いてあることもありますし、店員に聞いてもいいでしょう。心配だったら、領収書をもらっておくに越したことはありません。

これらの証拠は、申告の際に提出する必要はありませんが、税務署から求められたときには見せなければなりません。ですから、申告が終わったからといって捨ててはいけません。何年間保存しておけばいいかは、税務署のほうで教えてくれます。

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